関係法令
関係法令
ここから、最後の第4編に入るよ。
法令がぞろぞろと出てくるけれど、前にも話したとおり、
第○条第○項第○号なんて、覚える必要はないし、
論じたり、説明したりする問題もないから、心配しないでね。
主に暗記になるけど、今まで勉強してきたことの繰り返し、
つまり、法律で決められていることを、第1編から第3編まで、先に実務に必要なこととして、勉強してきたのよ。
今まで学んできたことの繰り返しの勉強だけれど、どうしても法律用語を使用しているので、その辺は我慢してね。
試験も法律上規定されているものはどれか、法律上正しいものはどれか、法律上誤っているものはどれか、という設問になっているので、
法律上の規定でどう定められているか、について答えることを間違わないでね。
うんうん。ちょっと難しそうだけど・・・・
ようは、法律上に定められていれば正解とか、
法律上定められていなければ間違いということですね。
ふふふ。きっと大丈夫
※1
- 厚生労働省告示第457号(平成26年12月1日)(高気圧作業安全衛生規則第八条第二項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法等)
- 高気圧作業安全衛生規則改正検討会報告書
- 詳細は厚生労働省のサイトをご確認ください。
- 問い合わせ
- 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課業務第四係
- 03-5253-1111 内線5498
- 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課業務第四係
- ブログにて、高圧則の一部改正等について書いています。カテゴリは潜水士・ダイビングです。
今回の改正は主に「高圧則」でしたね。
そうね。少し難しいことが書かれているという印象を受けるけれど、少しゆっくりと条文を読んでみて、
難しいことではなく、今まで勉強してきた、「潜水業務」を行うにあたり、当然守らなければならないことが書かれているのが分かるよ。※2
例えば、
- 再圧室の規格・・・再圧室では酸素を使用するので、もし、火災が発生すると激しく燃えるので火気・電気の取扱等に注意しなければならないことが法令で決められている。
- 安全な作業のための教育や特別な教育を行わなければならない・・・とかは、勉強したよね。
法があって、令や規則があって、高圧則がある。と考えるといいでしょう。
概要は法で、細かな決まりごとは令や規則などで定められていると思ってね。
※2
- 高気圧作業安全衛生規則については、これまで「潜水業務」「送気・潜降および浮上」「高気圧障害」のところで勉強してきたこととも重複していますので、これらを理解していれば新たに覚えることは比較的少ないと思います。
- 計算問題が出題されるときもあります。
a:2546 t:1 y:2